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「就業規則を作成しなければいけないけど、何を書けばよいかわからない」

「以前に作って有るけど、何年も中身を変えていない」

「そもそも就業規則って何の為にあるの!?」

 

以上のような事で悩んでおられないでしょうか? 

 

就業規則作成のきっかけで多いのは、

・訪問介護やデイサービスの事業所で、立ち上げから数年、

 そろそろ就業規則や賃金規程などを整備して、労務体制を整えていきたい。

・以前に作成した就業規則が古いので、今の法律に合っているか、見直して欲しい。

・職場の労使トラブルがきっかけで、今後もトラブルに対応できる内容にして欲しい。

・事業所が増えたので、新しく整備して欲しい。

 

等々です。きっかけはいくつか有りますが、共通して就業規則等をきちんと整備して

職場の労務レベルの向上を図りたいと意欲の有る事業所様からご連絡をいただきます。

 

就業規則はルールで会社を縛るものではなく、

会社をトラブルから守り発展させていくものです。

 

就業規則を作成し活用していく事で、自然と労務に関する必要知識が身につき、

事業所の組織レベルが向上するのです。

 

その事により、事業所の「人」の管理について自信がつき、トラブルにも対応できるよう

になり、働く側の職員の職場満足度も向上します。

 

遵守できる範囲で働き方のルールをきちんと定め、

自社に合った規定をしっかり盛り込み、事業経営に活かしていきましょう!

 

以下、就業規則に関するご説明です。

 

就業規則は労働基準法で定められた、

一定の規模の事業所に作成・届出が義務づけされる書類です。

 労働基準法第89条

常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しな

ければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成

することが望まれます。

就業規則の作成・届け出義務は10人からですが、実際には人数が増えてから急いで

作成しようとしても、職場慣習が既に出来上がってしまっており、

事業主が作成したい内容で作成するのが難しい場面もございます。

 

先を見据えて、事業が拡大し始めた頃に早めにご準備されるのが理想です。

既に10人を超えてしまっている場合には、役所から連絡を受ける前に

作成し届け出を済ませましょう。

 

就業規則は一般に、

基本  就業規則本則+賃金規程 (本則に賃金規程が組み込まれている場合も有り)

付属  +(育児介護休業規定)+(退職金規定)+(パート就業規則)

     +(車両管理規定)+(旅費規定) 他

上記のような形で構成されます。(基本の形のみでも成立します。)

 

就業規則は作成し、職員の意見書を添付して届け出れば終わりというわけではなく、

作成した就業規則を職員がいつでも見れる様に周知しておかなくてはなりません。

 

また、労働関連の法律は昨今、最も改正が多い分野ですので、

新しい法律に対応しているか定期的な中身の見直しが必要になってきます。

 

就業規則に定めなければいけない事項は主に、会社の就業時間は何時から何時ま

で?休みの日はいつ?有給休暇の取得ルールは?給料は何日に支払われるの?等。

 

事業所の職員に対する基本的な働き方のルールを示したハンドブックのようなもの

で、事業所の労働条件に関する基本的な事項を明記しておかなければなりません。

 

就業規則が事業所に備わっていると、ふとした時にルール違反をした職員に対して

事業所がどのような処置をとれば良いかがわかりやすくなります。

 

例えば、無断遅刻や欠勤、業務命令違反を繰り返す職員がいたとして、その方に対

して事業所はどのような処置をとればよいのか、、?

就業規則の服務規律や懲戒規定などに、職員が行ってはいけない事項が明記され

ていれば対応が楽になります。

 

また職員にとっても、就業規則などの職場のルールが備わっている事業所で働いてい

るという安心感を持つことが出来、満足度が向上します。

 

法律で、作成・届け出が義務付けされているから、というだけでなく、

就業規則などの職場のールを整備し、

組織で働く土台を作りあげる意識が大切になってきます 

 

介護・福祉施設の就業規則作成は、特別養護老人ホーム、障害者自立支援施設、

デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所などで

作成実績がある、幣事務所にお気軽にご相談ください。

事業所の実情に合った規則の作成・届け出まで

全面サポートいたします。

 

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