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労働基準監督署から呼び出しの通知臨検監督の通知を受けてしまったが

どのように対応すれば良いのか?報告書の書き方は?

そんな時、労働法務の専門家である社会保険労務士をご利用ください。

 

事業所に身近な視点で具体的な対応方法をご説明させていただき、

事業主に代わって役所にも出向き必要な書類を作成させていただきます。

必要以上の残業代等の支出をふせぎ、今後の対策もアドバイスいたします。

 

必要以上の心労や対応に関わる時間のロスを失くしていただき、

事業経営および改善に向けた努力に注力していただけます。

 

労基署からの通知には、

日時を指定して後日、調査の為の呼び出しを受ける場合と、

事業所に直接、監督署が監督に来る場合(臨検監督といいます)

とがございます。

 

労働者から労働条件について申告があった場合に、

事案の内容に応じて、呼び出しか臨検かは申告の内容や状況により

使い分けているようです。

 

調査の為の呼び出しを受けた場合は、後日、確認の為の必要書類を持参して

監督署に出向かなければいけません。

この段階では、あくまで調査の為の呼び出しですので、実際に指導を受けるかは、

監督署に出向き、調査を受けてからでないとわからない場合が多いです。

(調査の項目により、有る程度の予測はつきますが。)

 

調査の日までに、指示された持参書類を確認し、当日に備えましょう。

調査の結果、大きな問題はなく、注意を受けるのみで済む場合もございます。

必要以上に、不安になりすぎない様、過ごされる事をお勧めします。

 

調査終了後に、現状の事業所の労務管理に関する注意点と

今後に向けたアドバイスなどを受ける場合がございます。

監督官の言葉に耳を傾け、現状改善する部分が有る場合には、

素直に聞き入れていきましょう。

 

調査の結果、何らかの指導事項(時間外手当の支払いなど)

が出された場合にも、落ち着いて対処する事が肝要です。

対処方法がわからない場合や、調査に同行が必要な場合には

社会保険労務士にご相談ください。

 

監督署が、事業所に直接出向き行われる臨検監督の場合にも、

初期の対応は同じです。臨検監督の日時を指定して行われますので、

当日までに準備しなければいけない書類等を確認し、当日に備えましょう。

 

監督官が、事業所に臨検に来た際に、事業所の労務の状況を確認した上で、

問題有りとされた場合には、その場で是正勧告あるいは指導のどちらかが

出されます。(是正勧告と指導の違いは後述)

 

是正勧告あるいは指導が出された場合には、期日までに報告書を提出しなければ

いけません。時間外手当についてなのか、有給や移動手当についてなのかは、

状況に寄りますが、指摘された違反事項あるいは改善事項に対して、

対応を完了した、という報告書の提出は必須になります。

 

是正勧告や指導を受けた際の対処方法や報告書の書き方について

不明な場合や、臨検監督当日の立会が必要な場合には、調査の場合と同様

社会保険労務士にご相談ください。

 

調査の呼び出しにしろ、臨検監督にしろ、労基署が定期的に行う場合と、

労働者からの申告により行われる場合がございます。

労働者からの申告が疑われる場合にも、

申告者を事業所内で特定するような行為はしてはいけません。

 

犯人探しに時間を割くのではなく、何故、申告を受けたのか?

事業所の労務管理に不備はなかったかを改めて確認する必要があります。

 

職員の権利意識が以前までと比較して上がってきている昨今、

幣事務所にも日常的に労基署への対応方法に関するご相談が続いています。

 

普段から、労働基準監督署の指導の対象にならぬよう、

日常の労務管理体制に気を配ると同時に、

万が一、是正勧告などの指導を受けた場合にも、

 

日常の労務管理体制不備を正す機会と捉え

 真摯な対応をとられる事をお勧めいたします。

 

 

臨検監督で指摘されやすい事項例

就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
残業代の不払い(サービス残業)
法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
賃金台帳への労働時間の未記入など
定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出   等

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