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[1]定年を定める場合の年齢(法第8条)

  事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を

  下回ることはできません。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者

  が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務

  (鉱山における坑内作業の業務のみ)に従事している労働者については、この限りで

  はありません。

 [2]高年齢者雇用確保措置 

  1.高年齢雇用確保措置の実施義務
    
    定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する

    高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①〜③に掲げる

    措置(これを「高年齢者確保措置」といいます。)のいずれかを講じなければ

    なりません。(法第9条第1項)

   <高年齢者雇用確保措置>

    ① 当該定年の引上げ

    ② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢

      者をその定年後も引き続き雇用する制度)の導入

    ③ 当該定年の定めの廃止

 

    ここでいう「65歳」の部分には経過措置が設けられています。

    次の表の左欄に掲げる期間中は、それぞれの期間に応じて定められた右欄の

    年齢で適用することになります。つまり、平成23年度中は、上記の規定の

    「65歳」の部分を「64歳」と読み替えることになり、事業主は「その雇用

    する高年齢者の64歳までの安定した雇用を確保」する義務が発生することに

    なります。(法附則第4条第1項)
     

 

        経過措置期間  高年齢者雇用確保措置の義務化年齢

平成1841日〜平成19331                      

 62

平成1941日〜平成22331

 63

平成2241日〜平成25331

 64

平成2541日〜

 65


   ※この経過措置は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の男子の支給開始

    年齢の引上げ経過措置に併せて定められていますが、高年齢者雇用確保

    措置そのものは、男女の別なく同じ年齢で定めなければなりません。

  
  2.継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の設定

    事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお

    いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい

    ては労働者の過半数を代表する者との協定により、継続雇用制度の対象となる

    高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、1.②の

    継続雇用制度の措置を講じたものとみなされます。
           

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