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受給できる事業主

 

以下の1〜5の全てにあてはまる雇用保険の適用事業主に、助成金が支給されます。

  常時雇用する従業員数が100人以下であること。

 次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画(※)

  (以下「行動計画」)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

  平成21年4月1日以後、行動計画を策定または変更した場合は、その行動

  計画を公表し、かつ、従業員に対し周知したこと。
 

 ※)支給申請前に行動計画策定・変更届を都道府県労働局に届け出ていない

 場合は、給対象になりません。

 

 3 支給申請前に、次の①②③を、労働協約または就業規則に規定していること。

  ① 改正育児・介護休業法に対応した育児休業

  ② 改正育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置

   (以下「育児短時間勤務制度」)

  ③ 業務の性質または業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を適用

   することが困難と認められる業務に就く従業員を、労使協定により制度の適用

   除外とする場合は、改正育児・介護休業法第23条第2項に基づく代替措置
 

  助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等(育児休業取扱通知書

  など)により次の①〜③を通知していること(対象従業員が育児休業を平成22年

  6月30日以後に開始した場合に限る)。

  ① 育児休業申出を受けた旨

  ② 育児休業開始予定日・育児休業終了予定日

  ③ 育児休業申出を拒む場合には、その旨とその理由
 

  当該企業において雇用保険の被保険者(船員保険の被保険者であった者を含む)

  として雇用する従業員の中から、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を

  取得した者が出たこと(※)。
 

 ※)平成18年3月31日以前に育児休業を取得者した者が出た事業主は、

 支給対象になりません。

 

 

対象となる育児休業取得者・支給額
 

 次の1〜3の要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、1人目から5人目

 まで、下表の額を支給します。

  雇用保険の被保険者資格:支給申請にかかる子の出生の日まで、雇用保険の

  被保険者として1年以上継続雇用されていること。

  育児休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するために

  6か月以上連続して育児休業

 (※1)を取得しかつ、平成23年9月30日までに終了したこと。(※1 対象者が

  産後休業を取得し、かつ、産後休業の終了後、引き続き育児休業をした場合

  には、産後休業を含め6か月以上)
 

  復職後:育児休業終了日の翌日から起算して1年以上(※2)雇用保険の

  被保険者として継続して雇用されたこと。(※2対象者の育児休業終了日が

  平成22年4月30日以前である場合は、6か月以上)
 

  1人目 70万円【改正前100万円】

  2人目から5人目まで 50万円【改正前 80万円】
 

  同一の従業員が上記1〜3に複数回あてはまる場合は、最初の1回のみ

 支給対象となります。

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