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「あっせん」について

当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、

場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示 するなど、

紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を

図る制度です。

 

特定社会保険労務士等が「あっせん」代理人として受任する事が可能に

なっています。

 

詳しくは以下のページ(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

 

紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会

であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうち

から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

 

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象

となります。 
 

(あっせん取扱例)

〇解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件

 に関する紛争

〇セクシュアルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争

〇労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争

〇その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る

 損害賠償をめぐる紛争

など

 

多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が

担当します。

 

あっせんを受けるのに費用はかかりません。又、労働者側、会社側どちらから

でも申し立てが可能です。

(弁護士や特定社会保険労務士に代理を依頼した時の費用は除く)

 

紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は

民法上の和解契約の効力をもつことになります。

 

あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇

その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

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