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事業所が残業代の不払いなどで職員からの申告を受け、事業所に立ち入り調査に

来る事を臨検監督と言います。
 

また立ち入り調査にまでは来ずとも、文章で出頭の指示書が突然送付されて

来る事がございます。
 

事業所に労働法規違反の可能性があるので、調べさせて欲しいという事です。

調査の結果、労働法規違反が確認された場合にその場で是正勧告書指導書

が出されます。残業代の未払い等で申告を受ける場合と言うのは

基本の雇用契約書就業規則などの整備が不十分という場合も多いです。
 

基本的に労働基準監督署の調査を受け、是正勧告書を発行されてしまえば

早急に違反内容に関して事業所内で調査確認し、残業代の未払いなどが有る場合には

遡って支払いをしなければいけません。
 

未払い残業代の支払いなど事業所にとっては予期していない出費であり、金額によっては

事業経営を揺るがす大事になりかねないので常日頃から充分な注意が必要です。
 

心配な事業所様は日常の勤怠の管理雇用管理に不備が無いか見直してみましょう。
 

仕事が終わってもだらだらと事業所内に居残りなかなかタイムカードを打刻しない職員が

居ないか等再確認しておく必要がございます。

(タイムカードの打刻時間と実際の就業時間があっていないケースが多い)
 

事業所の就業規則などは数年前に作ったきりで、長い間、改定していないと、

現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応していないものになります。
 

就業規則の作成や36協定の届け出など、基本的な事項が出来ていない事業所は他にも

色々と違反事項があるのではないか?と余計な推測をうける事にもなりかねません。

 

労働基準監督署から指導を受けない為の対策として

 

① 雇い入れ時、労働条件通知書(雇用契約書)を交付する

② 残業がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。

③ 10人以上の場合は「就業規則」を実態に合ったものを作成し届け出する。

④ 勤怠管理にタイムカードを使用する。

  (タイムカードが使いずらい場合にのみ、出勤簿を使用)

⑤ 不払い残業に特に気をつける

  (残業のない就業環境を作る。)

⑥ 労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を

  きちんと整備する。

⑦ 健康診断をきちんと実施する。
 

以上の事柄は、労基署が事業所にチェックに来られた場合に、特によく指導されやすい事項です

訪問介護の事業所の場合は、この他にも、移動手当が支払われているか、利用者から突然の

キャンセルがあった場合に、休業手当が支払われているか、などをチェックされる場合が多いです。
 

労基法上、気をつけなければいけない点はこの他にもたくさんありますが、まずは

上記の基本的な事項がきちんと守られているか、について確認をした上で

不備がある場合には、改善、見直しを今のうちにされておかれる事をお勧めいたします。
 

備えあれば憂いなし、労働法について基本的な事項は対応できているという構えが

事業の安定経営につながります。

職員さんや利用者、地域から益々信用される事業所を作る上でも、

雇用管理の改善、是非積極的に取り組んでいただければ幸いです。

 

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