成年後見制度は知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が不十分な為、
ご自身で財産管理や契約などの手続きが困難な方に対し、本人の行為の代理または
行為を補佐・補助する者を選任する制度です。
成年後見制度には家庭裁判所が審判を行う法定後見と、
本人の判断能力があるうちに後見人を選び、委任契約を結んでおく任意後見があります。
契約内容に基づいて、ご本人の身上監護、財産管理などの業務を行います。
成年後見制度は、判断能力が衰えた一人暮らしの老人が悪徳商法などに
騙されてしまった場合に、契約を取り消しにできるなど、本人に不利益が被らないよう
保護していく役割があります。
一方で、全ての行為について後見人が何でも決定するというわけでなく、
スーパーでの買い物や洋服の買い物など、日常の行為に関しては本人の
意思どおりに行うことができます。
ノーマライゼーションの理念に基づいて、本人の自己決定をあくまで尊重し、
本人が自分らしく生きていくことの手助けをさせていただく制度です。