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障害年金という制度を御存知でしょうか?

年金と言うと、高齢になってから貰えるものという

イメージがございます。

 

国民年金や厚生年金制度に加入中に事故や病気で

働けなくなったり日常生活に不自由な状態となったときに

障害基礎年金(障害厚生年金)が誰しも受給できる

可能性が有るのです。

 

がんやうつ病、糖尿病など、殆どの病気やケガで

要件を満たす場合に支給されます。

 

障害年金の制度が有る事を御存じない為に、本来

受給できる方で、支給申請をされていなかったり、

周りの人やケースワーカーに「受給は無理」と言われ、

申請を諦めてしまうケースも存在します。一人でも多くの方

に障害年金の制度を知ってもらい、活用して貰えれば幸いです。

 

障害年金の請求でお悩みの方は、お気軽に専門の社会保険労務士にご相談ください。

障害年金の概要について→年金機構HPへ

障害基礎年金

主な支給要件

○ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納                                            付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
○ 初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、保険                                    料の未納期間がないこと
○ 20歳前に初診日がある場合

年金額

平成24年度
【1級】 786,500円×1.25+子の加算額
【2級】 786,500円+子の加算額
子の加算額・・・第1子・第2子 各226,300円                                        第3子以降   各 75,400円

障害厚生年金 

主な支給要件

○ 厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合で、障害基             礎年金の支給要件を満たしていること

年金額

平成23年度
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円
 配偶者の加給年金額・・・226,300円
※ 1級または2級に該当するときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生            年金が受け取れます。

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