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訪問介護事業所、管理者の皆様へ

 

一般的にホームヘルパーの業務は、利用者宅に事業所から訪問して家事援助

サービス等を行うという性質上、労務管理が難しく、自身の空き時間を活用して働ける

というメリットがある半面、不安定になりがちな勤務態様の為、人材の定着率が

なかなか向上せず、人材集めに苦戦されているという事業所も多く見られます。

 

また利用者に対する応対の仕方やクレームに対する対応の仕方などにも個人のパーソ

ナリティによる部分が大きく、事業所にとっては有能なヘルパーさんに出来るだけ長

く働いていてもらう為にも最低限の日常の労務管理に気を配り、安心して働ける職場

環境作りを目指す必要があるのではないでしょうか。

 

難しいと思われがちな訪問介護の事業所の労務管理ですが、工夫次第で

ルールを守りながら、収益を上げる方法は見つかります。

 

労務管理がきちんとされている事業所はそれだけで働く側から見て、

他との差別化がなされます。意欲の有る良い人が定着すれば、

利用者の満足度も得られます。

 

訪問介護事業とはまさにそういう事業ではないでしょうか。

 

以下、ホームヘルパーの労務管理について注意すべき点を、日常よく受ける質問から

ご紹介させていただきます。 

1 ホームヘルパーの雇用保険の適用について


(1)雇用保険は実態として雇用関係のある者が適用

雇用保険については、雇用契約を締結されている方はもちろんのこと、契約の形態が

委任契約等の者であっても、実態として雇用関係があると認められるものについては

適用されます。

 

参考 平成16 年8 月27 日付 基発第0827001 号

労働局の通達にて、訪問介護事業所で働く登録ヘルパーは労働者であるとの見解が

既に出されています。以前は、業務委託契約の形で働く登録ヘルパーの方も多かった

ですが、委任や委託契約となっていても、実態が雇用であれば(事業所の業務指揮を

受けている、業務を断る権限がない等)労働者として、取り扱わなければいけない決まりと

なっています。

 

委任や委託契約では労災が起きた場合に、保険が適用されなくなる可能性もございます。

実態として雇用と判断されれば、労基法上の罰則を受ける可能性もございます。

 

ホームヘルパーとの関係が雇用関係であるかどうか曖昧な場合は

確認の為、最寄りのハローワーク、労基署又は社会保険労務士にご相談下さい。

(2)雇用保険の適用基準

○1週間の所定労働時間が事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同様

 の労働者については原則として、雇用期間にかかわらず雇用保険が適用されます。

○また、パートタイマー労働者(1週間の所定労働時間が事業所の通常の労働者の

 1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満の者)については、

 次のいずれにも該当する場合に雇用保険が適用されます。

  イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  ロ 反復して就労する者であること

   ・具体的には31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。

○これは、ホームヘルパーについても適用されますので、この要件を満たす者について

 は、雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所に提出する必要があり

 ます。



2 ホームヘルパーの労働時間について

ホームヘルパーの労働時間には、以下の時間が含まれます。雇用保険の適用に係る

所定労働時間の算定に当たっては、この点についてご留意下さい。

(1)移動時間

移動時間については、介護サービスの利用者宅間の移動を使用者が命じ、当該時間

の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当し

ます。したがって、事業所や集合場所から利用者宅への移動時間や一の利用者宅

から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度

である場合は労働時間と考えられます。

 

対策として

① 訪問先と次の訪問先に向かうまでの

  空き時間に関しては職員の自由利用を保証する。

  (就業規則等にしっかりと明記する。)

② 移動に要する時間がどの程度必要か、ケースに応じて合理的な基準を作成する。

③ 訪問宅での作業時間 1,000円 移動時間 750円 とするなど

  訪問宅での作業時間と移動時間とで、賃金額を分ける。

  (職員の同意が必要な場合もございます。)
 

空き時間全てが移動時間であるとは限りません。

空き時間中の移動に要する時間のみ移動手当を支払えば良いのです。

移動に要する時間がどの程度か、職員からの自己申告により把握するという方法も

ございます。但し、自己申告だと個々の判断で金額がまちまちになるなど、

採用しにくい場合は、移動距離に応じて合理的な基準に基づいた

金額を支払うという形が良いでしょう。

 

 時折、賃金額あるいは時給額に、移動に要する手当分も含む、としている事業所さんも

見受けられますが、例えば 時間給1,000円の中で、移動に要する手当額はいくらか?

何分に相当する移動手当額が含まれているか、

 15分の移動時間に関する手当を含む 等)

内訳を説明出来るようにしておかなければいけません。

 

移動手当額も含んだ結果、

一時間辺りの最低賃金額を下まわらないよう、注意も必要です。

 

就業規則や雇用契約書に、移動に関する手当の支払いについて、上記のような対策を

明記し、支払いのルールは最低限守ったうえで、不要な労務コストを避ける対策が

重要になってきます。

 

 

(2)業務報告書の作成時間



業務報告書を作成する時間については、業務上義務付けられている場合には、

労働時間に該当します。

 

したがって、業務報告書の作成が契約上明示されている場合のみならず、その作成が

全くの任意ではなく、一定の様式によって一定期間毎に事業所に提出しなければなら

ないとされている場合には、その作成に要する時間は労働時間と考えられます。

業務時間内に報告書を作成できる、体制を作らなければいけません。

 

(3) 休業手当について

訪問介護の利用者の方から突然の利用キャンセルの連絡が有った場合、事業所によって

キャンセル料をいただくか、いただかないかは状況によりまちまちのようです。

 

例え、利用者からキャンセル料をいただかない場合でも、ヘルパーさんの勤務の予定表

が作成されており、勤務予定が確定していた場合には、ヘルパーさんに平均賃金の6割の

休業補償(休業手当)の支払いが必要になってきます。

 

利用者の都合でキャンセルになったにもかかわらず、事業所責任でヘルパーさんに

休業手当を出さなければいけないのは不条理のようにも感じます。

 

余分な休業手当の支払いを避けるには、予定がキャンセルになった場合に、

代替えの業務や訪問先、労働日と休業日の振り替えを行うなどの措置を

事業所側がとらなければいけません。

 

少なくとも、最大限努力して、代わりの業務を探し提案する事が必要です。

努力しても代わりの業務が見つからなかった場合の扱いは、曖昧な部分が残ります。

 

労基署の調査でも、代替え業務を提案したが、どうしてもヘルパーさんの勤務可能日と

合わなかったり、利用者との兼ね合いで見つける事ができなかった場合など、努力した

形跡が認められる場合には休業手当の支払いまでは指摘されないケースも過去には

ございます。(あくまで事例です。支払い免除を保証するものではございません。)

 

キャンセルの際の取り扱いに関して、代替え業務の提案方法など事業所内できちんと

整理しておいた上で、最大限代替え業務を見つける努力をする必要があります。

 

 

3 ホームヘルパーの就業規則について

 

一般にホームヘルパーさんは、個々それぞれが家庭の事情や希望する曜日、時間帯

等により様々な勤務形態をとっている場合が多く、日々の労務管理に関しては、一律

に管理しずらく、あいまいな部分を残しながら勤務されている場合が多いです。

 

基本的な雇用管理の部分で無用なトラブルを避けるためにも、しっかりとした

ホームヘルパー用の就業規則を作成する必要があります。

 

又、常勤のホームヘルパー以外に、登録制で働く登録ヘルパーの場合は必要な時に

スポット的に働くという労働形態の為、常勤ヘルパーとは異なる労務管理の体制をとる

必要があります。

(勤務予定表の作成や直行直帰の際の取り扱い方法など)

 

労働契約の期間、仕事の指示の仕方、稼働日数、有給付与の仕方など

労働契約の基本の内容についても個別のしっかりとした管理が必要になってきます。

 

登録制のホームヘルパーさん用の就業規則も独自に作成し備え付ける事が、

事業所の労務管理の改善、登録ヘルパーさんの定着率向上につながります 。

 

最後に、

常用で働くヘルパーさんにしろ、登録型で働くヘルパーさんにしろ、利用者宅に

あがりこんで作業をする労働態様で有ることから、ヘルパーさん個人の資質が非常に

重要になってきます。

 

利用者宅で問題を起こしたり、クレームが多い場合の対応をどうするか?

事業所が求める職員像はいかなるものか、などを

就業規則の服務規律などに定めておけば、いざという時の対応にも役立ちますし、

働く側も事業所から求められている姿をイメージしやすくなります。

 

ヘルパーさんの労働時間就業規則などに関して、

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