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「助成金を何度かもらおうとしたけど、いつも後一歩というところで

もらいそびれる。」

「いつも気がつくのが遅れて、申請できずに後悔する。」

 

助成金は制度についての知識を持っているか持っていないかで大きく

結果が違ってきます。

最新の助成金制度に関する情報をいち早く入手する事。

「平成○○年度末までの時限措置」という名目で

期間限定で支給される助成金制度も数多くあります。

 

又、制度の事は知っていても、申請の際に、出勤簿や賃金台帳などの添付書類を

適正に準備できず、申請を諦めなければいけないケースも散見します。

 

雇用関連の助成金は要件を満たせば、ほぼ支給されるといったケースが

多いですが、それだけに、労働法のルールにのっとって賃金が支給されているか、

勤怠がきちんと管理されているか。

 

残業代を支払わなければいけないケースで支払われていなかったり、

未払い賃金などがあると支給されないのです。

 

多くの事業所様が、助成金を受給しようとして、細かい要件を満たせず、

申請を諦めたり、不支給になる原因が上記の部分です。

 

労働法の専門である、社会保険労務士に申請代行を依頼する事により、

助成金を確実に入金できる可能性が大幅に向上いたします。

 

また、定期的に最新の助成金情報をお届けいたしますので、情報漏れがなく

せっかくの好機を逃がしません。

 

返済不要の助成金制度を上手く活用して、

事業経営に活かしていくことを強くお勧めいたします。

 

以下、助成金制度についての解説です。

ご参考にしていただければ幸いです。

 

助成金とは?
 

助成金は国から支給される返済不要のお金です。主に厚生労働省関連の助成金

は支給要件さえ満たせば受給を受けれる可能性が高いと言えます。

 

助成金と労働保険
 

助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが必要

です。

 

書類の整備も大切
 

労働条件の向上、雇用の確保等が基本です。申請書類だけでなく労働保険関係の

書類 、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の添付も求められることがあります。

申請前後にわたって書類整備が大切になります。

 

助成金のメリット

 
助成金は返済不要のお金をただいただけるというだけではなく、助成金支給の為の

件を整える為に、事業所の労務管理のレベルが自然と向上するというのが

メリットになります。賃金台帳の整備や、就業管理を整えながら、

お金もいただけるという大変ありがたいしくみです。

 

詳細の確認を

各助成金の詳細については、平成19年の開業以来、助成金業務に取り組んでいる

幣事務所までお気軽にお問い合わせください

 

又、メールマガジンにて定期的に助成金についての最新情報を発信しています。

受給可能性のある助成金情報を、逃がさない為にも定期的な購読をおすすめします。

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人を雇い入れたときにもらえる助成金

特定就職困難者雇用開発助成金 対象労働者1人につき40〜120万円を1年〜1年6ヵ月間
緊急就職支援者雇用開発助成金 対象労働者1人につき15〜30万円を6ヵ月間
試行雇用奨励金 1人につき1か月あたり4万円まで(上限3ヵ月)
トライアル雇用奨励金 1人につき1か月あたり4万円まで(上限3ヵ月)
若年者雇用促進特別奨励金 年齢により1人あたり10万円か15万円
精神障害者ステップアップ雇用奨励金
・グループ雇用奨励加算金
対象労働者1人につき月額2万5千円を最大12か月
求職活動等支援給付金 休暇1日あたり4000円(上限30日)
受給資格者創業支援助成金 創業経費にかかる費用の3分の1(上限200万円)
中小企業基盤人材確保助成金 基盤人材1人につき140万円、
一般人材1人につき30万円(上限5人)
介護基盤人材確保助成金 特定労働者1人につき70万円以内(上限3人)
中核人材活用奨励金 中核人材労働者1人あたり140万円
雇用開発奨励金 設備整備費用に応じて1年ごとに30〜1250万円
を3回
地方再生中小企業創業助成金 創業支援金は対象経費の3分の1.雇入れ奨励金
および追加雇入れ奨励金は対象労働者1人につき
30万円。
職場適応訓練費 職場適応訓練費は月額2.4万円(重度障害者2.5万円)
短期職場適応訓練費は日額960円(重度障害者1000円)

 雇用の維持を図るときにもらえる助成金

雇用調整助成金 休業1日1人につき日額の2分の1〜3分の2、訓練費1日1200円加算
障害者作業施設等設置助成金・重度中途障害者等職場適応助成金 費用の3分の2、重度障害者1人につき月3万円×3年間
育児休業取得促進措置
≪育児休業取得促進等助成金≫
育児休業期間中に労働者に経済的支援した費用の2分の1〜4分の3
短時間勤務促進措置
≪育児休業取得促進等助成金≫
短時間勤務を利用した日数に対して、計算した一定額
ベビーシッター費用等補助コース
≪両立支援レベルアップ助成金≫
費用の3分の1〜2分の1、導入奨励金30〜40万円
代替要員確保コース
≪両立支援レベルアップ助成金≫
1人目40〜50万円(大企業30〜40万円)、2人目以降15万円(大企業10万円)
休業中能力アップコース
≪両立支援レベルアップ助成金≫
対象労働者1人あたり21万円限度(大企業16万円)
子育て期の短時間勤務支援コース
≪両立支援レベルアップ助成金≫
小学校第3学年修了まで育児のための必要な時間を確保する制度を設け対象者が出たとき15〜50万円

 中高齢者を活用するときにもらえる助成金

特定就職困難者雇用開発助成金 対象労働者1人につき40〜120万円を1年〜1年6ヵ月間
緊急就職支援者雇用開発助成金 対象労働者1人につき15〜30万円を6ヵ月間
中小企業定年引上げ等モデル企業助成金 定年の引上げまたは廃止をしたとき40〜160万円
70歳定年引上げ等モデル企業助成金 対象経費(人件費等除く)の2分の1
高年齢者等共同就業機会創出助成金 創業経費合計額の3分の2(上限500万円)
職場適応訓練費 職場適応訓練費は2.4万円(重度障害者2.5万円)
短期職場適応訓練費は日額960円(重度障害者1000円)

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