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社会福祉の事業所は女性が多く働く職場です。

新卒から長年頑張って働いてきた方が、結婚をして出産を機会に職場を退職していくと

いう場面が多く見られます。

 

勿論、出産後も仕事を続けるか、退職して育児に専念するかは個人の自由ですが、

事業所としては、せっかく職場に馴染んで戦力になった方をみすみす失うのは惜しい

ような気もします。

 

事業所として、出産後の女性職員の方が、職場と育児を両立して働いていける仕組み

を積極的に活用する事は、人財の定着化につながり、無用な人件費の削減にも

効果的ではないでしょうか? 

育児介護休業法が改正され、平成22年6月30日より施行されています。

改正育児介護休業法の主な改正点は以下の通り、

(1)①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働(残業)の免除の義務化

現   行

 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除

 制度などから1つ選択して制度を設けることが事業主の義務

改  正  後

①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則

 6時間を設けることが事業主の義務になります。

②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

 育児休業の後の働き方の選択肢が広がり、出産後も継続して就業しやすくなります。


(2)子の看護休暇制度の拡充

現   行

 病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日

 取得可能

改  正  後

 休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれ

 ば年10日になります。

(3)父親の育児休業の取得促進

①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)

現   行

父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能

改  正  後

母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に

達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。

※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間

②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

現   行

 育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得

 は不可能

改  正  後

 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、

 特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。

③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止


○労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等

の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)

を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

(4)介護休暇の新設

○労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、

 2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。

(5)法の実効性の確保

①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設

 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争

 解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。

②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は

 虚偽の報告をした者に対する過料の創設法違反に対する勧告に従わない企業名の

 公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。

改正育児・介護休業法の施行日

○改正法の施行日は、「平成22年6月30日」です。
○ただし、(5)のうち、調停については、「平成22年4月1日」、その他については

 「平成21年9月30日」です。

注)常時100人以下の労働者を雇用する企業については、(1)①の短時間勤務制度の

  義務化、(1)②の所定外労働(残業)の免除の制度化及び(4)の介護休暇の制度化

  については、「平成24年6月30日」まで適用が猶予されます。

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