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労働基準監督署から呼び出しの通知臨検監督の通知を受けてしまったが

どのように対応すれば良いのか?報告書の書き方は?

そんな時、労働法務の専門家である社会保険労務士をご利用ください。

 

事業所に身近な視点で具体的な対応方法をご説明させていただき、

事業主に代わって役所にも出向き必要な書類を作成させていただきます。

必要以上の残業代等の支出をふせぎ、今後の対策もアドバイスいたします。

 

必要以上の心労や対応に関わる時間のロスを失くしていただき、

事業経営および改善に向けた努力に注力していただけます。

 

労基署からの通知には、

日時を指定して後日、調査の為の呼び出しを受ける場合と、

事業所に直接、監督署が監督に来る場合(臨検監督といいます)

とがございます。

 

労働者から労働条件について申告があった場合に、

事案の内容に応じて、呼び出しか臨検かは申告の内容や状況により

使い分けているようです。

 

調査の為の呼び出しを受けた場合は、後日、確認の為の必要書類を持参して

監督署に出向かなければいけません。

この段階では、あくまで調査の為の呼び出しですので、実際に指導を受けるかは、

監督署に出向き、調査を受けてからでないとわからない場合が多いです。

(調査の項目により、有る程度の予測はつきますが。)

 

調査の日までに、指示された持参書類を確認し、当日に備えましょう。

調査の結果、大きな問題はなく、注意を受けるのみで済む場合もございます。

必要以上に、不安になりすぎない様、過ごされる事をお勧めします。

 

調査終了後に、現状の事業所の労務管理に関する注意点と

今後に向けたアドバイスなどを受ける場合がございます。

監督官の言葉に耳を傾け、現状改善する部分が有る場合には、

素直に聞き入れていきましょう。

 

調査の結果、何らかの指導事項(時間外手当の支払いなど)

が出された場合にも、落ち着いて対処する事が肝要です。

対処方法がわからない場合や、調査に同行が必要な場合には

社会保険労務士にご相談ください。

 

監督署が、事業所に直接出向き行われる臨検監督の場合にも、

初期の対応は同じです。臨検監督の日時を指定して行われますので、

当日までに準備しなければいけない書類等を確認し、当日に備えましょう。

 

監督官が、事業所に臨検に来た際に、事業所の労務の状況を確認した上で、

問題有りとされた場合には、その場で是正勧告あるいは指導のどちらかが

出されます。(是正勧告と指導の違いは後述)

 

是正勧告あるいは指導が出された場合には、期日までに報告書を提出しなければ

いけません。時間外手当についてなのか、有給や移動手当についてなのかは、

状況に寄りますが、指摘された違反事項あるいは改善事項に対して、

対応を完了した、という報告書の提出は必須になります。

 

是正勧告や指導を受けた際の対処方法や報告書の書き方について

不明な場合や、臨検監督当日の立会が必要な場合には、調査の場合と同様

社会保険労務士にご相談ください。

 

調査の呼び出しにしろ、臨検監督にしろ、労基署が定期的に行う場合と、

労働者からの申告により行われる場合がございます。

労働者からの申告が疑われる場合にも、

申告者を事業所内で特定するような行為はしてはいけません。

 

犯人探しに時間を割くのではなく、何故、申告を受けたのか?

事業所の労務管理に不備はなかったかを改めて確認する必要があります。

 

職員の権利意識が以前までと比較して上がってきている昨今、

幣事務所にも日常的に労基署への対応方法に関するご相談が続いています。

 

普段から、労働基準監督署の指導の対象にならぬよう、

日常の労務管理体制に気を配ると同時に、

万が一、是正勧告などの指導を受けた場合にも、

 

日常の労務管理体制不備を正す機会と捉え

 真摯な対応をとられる事をお勧めいたします。

 

 

臨検監督で指摘されやすい事項例

就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
残業代の不払い(サービス残業)
法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
賃金台帳への労働時間の未記入など
定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出   等

労働基準監督署や年金事務所などが、これまであまり調査の対象としてこなかった

事業所向けに一斉に「一般調査」を実施するケースが各地域で見られます。

一般調査においてよく指摘される事項としては、

労務関連

○雇い入れ時の「労働条件通知書」の交付

○就業規則、36協定等の届け出が出来ているか?

○最低賃金を下回っていないか。

○サービス残業の有無

○有給休暇を適切に管理しているか。

○訪問介護の事業所で事業所都合で休業させた時に、

 「休業手当」を支払っているか。

○訪問介護の事業所で移動時間を労働時間として取り扱っているか。

○深夜業に従事する職員に対し、健康診断を年2回実施しているか。

 

年金関連

○社会保険制度に適切に加入しているか。

○従業員の社会保険への加入漏れがないか。

○従業員の毎月の報酬月額を適切に申告しているか。

 

これらの「一般調査」は不定期に突然行われます。

日常から適切に管理していれば問題のない事項ばかりですが

万が一、指摘をうけた場合でも慌てずに、不足する事項を確認し、

社会保険労務士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

 

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労基署からの臨検監督や来署依頼通知は突然やってきます。

元従業員の方が事業所を退職した後、未払い残業代を請求してこられる

事例が全国的に増えてきている為です。

 

臨検など労基署への対応でお悩みの事業所さまは是非、最後までお読みください。

臨検監督の際に必要な事柄など説明しています。

 

 臨検監督とは?

臨検監督とは、労働基準監督官が行う行政指導の事です。定期的に実施するものや、

労働者からの申告、労働災害などが起こった時に実施するものがあります。

 

労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準法、労働安全衛生法等に違反が

ないか調査し、違反が認められた場合はその場で是正指導・勧告が行われます。

 
原則、臨検は事前に予告して行われますが、サービス残業の調査など抜き打ち

で行われる場合もあるので常日頃から注意が必要です。

 

 臨検時に必要なもの

臨検時には、タイムカードや出勤簿、残業の申告書など監督官の求めに応じて

提示しなければいけません。常日頃、職場の労務管理、就業時間の把握等

に努め、監督官から質問があった場合にすぐに応えられる様、

職場体制を整えておくことが重要です。
 

労働者から申告があった場合にはいつくるか時期などは予測がつきません。

また退職者が申告したのか、在職者なのか。

(私見ですが一般的に在職者からの申告の方が

監督官の調査の目も厳しくなるように思います。)

 

犯人探しに時間を割くのではなく、何故申告がされたのか?

自社の労務管理にどのような問題があったのかを受け止め対応

しなければいけません


 

 是正勧告とは?

臨検時に法違反が認められた場合にその場で是正勧告が行われます。その際に

監督官が違反のあった事業所に交付するのが是正勧告書です。

 

是正勧告書には是正勧告が行われた期日、代表者の職名、氏名、担当監督官の

氏名などが明記され、具体的に違反のあった事項が明示されます。
 
違反事項に対しいつまでに是正すれば良いのか、何を改めるのか。

不払い残業が認められたケースにおいてはいつまでにいくら支払うようにといった

内容が記されています。


 

明確な違反ではないものの、労務管理上、好ましくない状況や放置しておくと

法違反になるおそれがある事案については監督官の裁量で、指導書が出される

場合があります。指導書にも是正勧告書同様に氏名や職名が記され改善事項、

期日等が明記されます。

是正勧告書、指導書を交付された場合は

期日までに事業所は監督官に対して報告をしなければいけません。

 

その際に監督官に対して口頭ではなく、報告書という形で対応する事になります。

是正報告書・改善報告書の期日は守らなくてはいけませんが、正当な理由が

ある場合は期日を延長してもらえる場合もあります。

 

期日を延長してもらう場合は監督官にその旨相談し了解を得る事。

遅延理由書の提出を求められることもあります。
 

是正勧告はあくまで、行政指導ですので強制力はありません。是正勧告に

従わなかったからといってその事自体は罪に問われる事はありません。
 

ですが労働基準監督官は司法警察の権限も持ち合わせているので悪質な

法違反の事実が認められた場合に送検手続きをとることも可能です。
 

監督官を決して甘くみてはいけない、という事です。

 

 

 是正勧告その後

事業所にとっては是正勧告を受ける事は気持ちの良いものではありません。

場合によっては多額の残業代等の支払いを要求される場合もあるで

しょう。金額によっては事業経営を揺るがす大事になることも考えられます。

 

普段から是正勧告を受けないよう、適切な労務管理に努めることは勿論ですが、

是正勧告を受けてしまった時も慌てずに、必要に応じて専門家に処理を

依頼するのも良いと思います。
 

「運悪く、是正勧告を受けてしまった。」ではなく、勧告を受けたのを事業所の

労務を見直す一つのチャンスとして前向きに捉え取り組む事が重要です。

 

必要に応じて労使会議を開くなど、職場を良くする為の活動を行うのが良いでしょう。

監督官に言われたから行うのではなく自主的に自社の労務状況を良くしていこう

という気持ちが非常に重要です。
 

その場限りの対応をしても後々大変になります。是正勧告を受けたあと結局何も状況

が変わらなければ、事業所の士気にむしろマイナスになります。

 

最悪の場合労働者からの再申告もあり得ます。

一般的に行政指導は回数を重ねる度、深刻度が増していき、

 

より重い指導勧告を受けることになります。

 

 社会保険労務士をご活用ください

労基署からの臨検監督や来署依頼への対応は専門の

社会保険労務士にお任せください。迅速な対応を取らせていただきます。

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