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社労士事務所による給与計算代行が有効な4つの理由

雇用管理が重要になってきます。

福祉の職場に、雇用管理は今後益々、重要になってきます。

平成24年4月以降、改正介護保険法に

労働法規の遵守事項」が追加され、

今後は福祉の事業所に対する労働法遵守の風潮も強くなる可能性もあるからです。

 

社労士事務所に給与計算を委託すれば、毎月の給与計算事務のみでなく、

労働・社会保険の手続き代行や人事・労務に関する相談サポートも一般的に付加されます。

 

単なる給与計算のみの代行会社にないメリットと言えますが、反面、

委託料金が割高になる。」傾向があります。

 

幣事務所では国が推奨している電子申請のシステムの徹底活用や、

給与明細書(成果物)の事業所へのお届けを、郵送あるいは電子データでの送付

基本するなど、無駄を省いた管理手法で他にない格安な料金設定を可能にしています。

 

単なる事業所の作業の手間を削減するのみでなく、

「雇用管理の専門家が身近にいる。」

安心感を付加価値としてご提供いたします。

 

専門の社会保険労務士による人事・労務管理と連動した給料計算代行サポート

を是非ご活用ください。 

本業に専念。職員からは信頼。事業の安定化。

雇用に関する最新情報を入手。助成金活用も。

顧問がいる安心。多方面の専門家とも連携可能。

以下の事で、お困りになっていませんか?
  •  
  • こども手当の取り扱いや保険料率の変更が頻繁でついていけない。
  • 現在の処理の仕方で正しいか不安。
  • 給与担当者が一人で辞められると困る。
  • 給与担当者が給与情報を知っているので、権限が強くなりすぎて困る。
  • 給与や保険事務などの手間を削減し、本業に専念したい。
  • 給与ソフトや事務ソフトの保守料金や帳票類のコストもばかにならない。
  • 給与計算を委託したいが料金が高くて、二の足を踏んでいる。

いかがでしょうか?毎月の給与計算に対するお悩みはどこの事業所でも概ね共通しています。
特に小規模の事業所では、事務担当の職員が事務だけでなく、他の介護や食事、送迎などの業務を兼業されている場合も多く、他の業務の傍ら、事務作業もこなしている、といった状況になりがちです。

年間を通じて事務作業にかかるコストを把握されていますか?
幣事務所では、事業所の事務にかかる時間、コストを削減してもらいつつ、
専門の社労士による、人事・労務管理とも連動した給与計算サポートをご提案いたします。

 

給与計算代行の詳細な料金はこちら

適正な料金で専門サービスをご提供いたします。

社労士など士業が提供するサービスの料金に疑問を感じた事はありませんか?
幣事務所では不透明な料金設定を改善し、無駄を極力省いた仕組みの活用により、格安な料金でのサービスの提供を可能にしています。

 

料金例

従業員数10名まで一律、34,000円(税別)

給与計算代行+労働・社会保険手続き代行+労務管理相談サービス込
(従業員数には、事業主、役員、アルバイト・パート等含みます)

幣事務所では、一件でも多く、福祉事業所様に社会保険労務士による人事・労務管理とも連動した給与計算サポートをご依頼いただく為に、月あたり料金額を極力抑えた内容でのご提案を心がけております。

基本の給与計算代行のみでなく、従業員様の入退社に関わる労働・社会保険関係手続きや

労務に関する相談サポートを付加した内容でのご提案により、

福祉事業所さまの日常の労務管理をトータルにサポートさせていただきたいと考えております。


e-Gov 電子システムの活用により、窓口訪問の手間を軽減

これまで、社労士事務所の抱える一般的な課題として、ハローワークや年金事務所への届け出手続き代行業務という性質上、地元の窓口周辺の顧客に対応が限定されがち、というのが有りました。

遠方の顧客でも対応は可能ですが、書類作成後、窓口訪問の手間なども加味した料金設定にせざるを得ない、という課題が残ります。

幣事務所では、国が推奨する電子申請のシステムをフル活用する事により、窓口への届け出の手間を省

き、その分の浮いた経費を、顧客サービスの料金設定に反映させる(低料金化する)という考えをとらせていただいております。

給与計算のみでなく、電子申請システムを活用した、労働・社会保険手続き代行サービスを併用する事により、よりスムーズに確実に、月々の入退社事務、毎年の年度更新、保険料算定事務にかかる手間を削減する事が可能になります。


不必要な定時訪問は行いません。

社労士など士業事務所への委託料が高くなる原因の一つとして、

事業所への訪問にかかる経費が高くつく、というのがございます。

私どもも生活者ですから、訪問に時間と経費をかけて行う以上、その分の費用を料金額に反映させざるを得ません。

本当に必要な訪問回数はどれくらいか?給与明細を届けたり、毎月の委託料金を集金する為だけに訪問を行うというのは論外になります。

事業所の人事や労務に関するご質問や改善点はたくさんあるはずです。

基本的な質問事項への回答は、電話やメールなどを通じて行う。(月々質問回数に制限はございません。)

人事・労務に関する改善のご相談や、雇用トラブルの発生など、ご訪問しての相談支援が必要な際は実施させていただきます。

忙しい事業主様に毎月定期訪問による、応対の手間をとらせません。

不要な定期訪問を省く事で、料金を低下させ、

必要な場合には顧問が居る安心感をご提供できればと考えております。


従業員さまの入退社時、労災発生時の対応など充実。

従業員様にとって、毎月の給与は生活を支える為の収入源で有り、

間違いがあってはならないものの一つです。
 

毎月、明細のみを手渡しされる、だけではなく、雇用保険や社会保険料額改定のお知らせや、年末調整のお知らせ、退社時に源泉徴収票の発行や、前職の源泉徴収票の回収、毎月の賃金台帳、源泉徴収簿の作成など、給与計算一つとっても、
従業員様の信頼を得る為の管理事項は少なくありません。
 

労働保険や社会保険までとなりますと、入社時に必要なもの、手続きの案内や退社時の手続き事項の案内など、事業主のみではサポートしきれない、細かい事項が実際はたくさん有るのです。
 

明細書を渡して終わり、保険証を渡して終わりではなく、従業員様に長く安心して働いてもらえる様、給与 や保険などの基本的な雇用管理は万全にこなしている、という信頼感を得る事が重要になってきます。 
 

社会保険労務士にこれらの事務を委託する事により、雇用管理のしっかりした事業所で働いている印象を与え、職場に対する愛着を持ってもらう。
 

単なる事務作業のアウトソーシングではなく、目には見えない信頼感を顧客に提供する、
社労士事務所に事務を委託する目には見えないメリットとなるのです。

最新の雇用に関する法改正情報、助成金情報の提供

毎日業務をこなしているとどうしても、本業以外の情報に疎くなりがちです。雇用の分野一つとってみましても度重なる法改正により、全ての雇用関連の遵守事項を把握などは到底できない状況です。

 

社労士事務所に業務を委託する事により、
雇用に関する法改正情報や助成金情報などを漏れなく入手できる事になります。

特に雇用関連の助成金情報などは、事前に情報を得ているかそうでないかによって、受給できる助成金の額にも大きく差がついてしまいます。
 

幣事務所は助成金申請にも強い事務所です。受給できる可能性の有る助成金制度についての情報提供なども毎月発行する事務所通信などを通じて、積極的に実施させていただきます。
女性の従事者が多い職場ですので、育児や家族の介護に関する法律の改正など、事業所として気を配らなければならない事項についての情報提供なども漏れなく行います。


いかがでしょうか?介護報酬額の改定により、多くの事業所さまのほうで減収減益も予想される中、

給与計算代行などアウトソーシングに費用を割く必要もないのでは?という意見もあろうかと思います。

単なる事務にかかる手間暇を除く為のアウトソーシングでは、さほどの意味は成さないかもしれませんが、

無駄な経費を削減した上で、より本業にのみ注力できる事業体制をとってもらう。

不況時代に事業の業績を向上させるには、「現有人材の有効活用」が欠かせません。

社会保険労務士による人事・労務管理とも連動した、給与計算代行サービスを是非ご活用ください。

給与計算代行の料金詳細はこちら

  • 従業員の入社、退社の連絡(従業員情報の連絡)
  • 従業員の出勤日数や残業時間
  • 従業員の基本給や手当額の変更など

貴事業所は上記のような様々な情報をFAX or 電子メール等でご連絡いただくだけで

幣事務所にて必要な手続きを行い、給与明細書や各種データ、控え書類等を貴事業所に送付いたします。

貴事業所にて給与連絡票の作成

給与締め日に給与連絡票を作成し、幣事務所にFAX or メールで連絡

(タイムカード、出勤簿から勤怠情報を記入、給与内容、必要情報、住所変更など連絡事項も記入)

幣事務所にて給与計算の実行

給与連絡票の内容から勤怠データの集計後、給与計算実行

入社、退社などのデータ反映

幣事務所にて給与明細書、賃金台帳等の作成

給与明細書、賃金台帳等を作成次第、貴事業所に郵送 or 電子データで送付いたします。

修正・変更等あれば幣事務所に電話・メール等でご連絡ください。

貴事業所にて給与内容のチェック

内容確認後、振り込み準備(振り込み依頼書 or インターネット振り込み)

貴事業所にて給与振り込み

給与明細の配布。

社会保険料、所得税等の納付。

上記流れはあくまで一例です。事業所ごとに最適な業務の流れをご提案いたします。

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担当:三木(みき)

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介護・福祉施設の就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談なら社会保険労務士・さくら社労士事務所にお任せください。 
介護老人ホームでの現場経験を活かした、人事・労務管理をご提案いたします。
老人施設、障害者施設、保育施設といった社会福祉法人、医療法人から、小規模の事業者、NPO、これから福祉事業を始めようという方の創業支援もいたします。
成年後見に関するご相談もお受けしますので、お気軽にお問合せください。

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西脇市を拠点に、加古川市、明石市、姫路市、神戸市、丹波市など兵庫県全域

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