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全国的に見て福祉・介護事業所の労働法規の違反率が他の業種に比べて

高い結果が統計調査から出ています。

労働基準法等違反事業場比率(平成20年)

労働基準法等違反事業場比率

以上の状況を踏まえて、平成24年の改正介護保険法では次の条文が盛り込まれています。

次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとする。

 

① 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、                  

  その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者

② 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、

  引き続き滞納している者

少し厳しい内容にもとれますが、罰金刑は、労基署からの勧告を再三無視した場合など、

悪質なケースに採用される場合が多いです。
 

現状、上記の事項にあてはまって、指定を認められなかったり、

指定を取り消されたりされる事業所はごく一部なのかもしれません。
 

ただ、罰金刑さえ受けなければ良いという考えでは危うい、と考えます。


指定を受けられなかったり、取り消しまでには至らずとも、このような事項が追加された事により、

今後、労基署からの指導、勧告が増加する事も予想されるからです。
 

労働法規遵守に関する基本的な事項は、この機会にきちんと点検をされていく事をお勧めいたします。

事業所が残業代の不払いなどで職員からの申告を受け、事業所に立ち入り調査に

来る事を臨検監督と言います。
 

また立ち入り調査にまでは来ずとも、文章で出頭の指示書が突然送付されて

来る事がございます。
 

事業所に労働法規違反の可能性があるので、調べさせて欲しいという事です。

調査の結果、労働法規違反が確認された場合にその場で是正勧告書指導書

が出されます。残業代の未払い等で申告を受ける場合と言うのは

基本の雇用契約書就業規則などの整備が不十分という場合も多いです。
 

基本的に労働基準監督署の調査を受け、是正勧告書を発行されてしまえば

早急に違反内容に関して事業所内で調査確認し、残業代の未払いなどが有る場合には

遡って支払いをしなければいけません。
 

未払い残業代の支払いなど事業所にとっては予期していない出費であり、金額によっては

事業経営を揺るがす大事になりかねないので常日頃から充分な注意が必要です。
 

心配な事業所様は日常の勤怠の管理雇用管理に不備が無いか見直してみましょう。
 

仕事が終わってもだらだらと事業所内に居残りなかなかタイムカードを打刻しない職員が

居ないか等再確認しておく必要がございます。

(タイムカードの打刻時間と実際の就業時間があっていないケースが多い)
 

事業所の就業規則などは数年前に作ったきりで、長い間、改定していないと、

現状の労務実態や、昨今の法律改正に対応していないものになります。
 

就業規則の作成や36協定の届け出など、基本的な事項が出来ていない事業所は他にも

色々と違反事項があるのではないか?と余計な推測をうける事にもなりかねません。

 

労働基準監督署から指導を受けない為の対策として

 

① 雇い入れ時、労働条件通知書(雇用契約書)を交付する

② 残業がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。

③ 10人以上の場合は「就業規則」を実態に合ったものを作成し届け出する。

④ 勤怠管理にタイムカードを使用する。

  (タイムカードが使いずらい場合にのみ、出勤簿を使用)

⑤ 不払い残業に特に気をつける

  (残業のない就業環境を作る。)

⑥ 労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を

  きちんと整備する。

⑦ 健康診断をきちんと実施する。
 

以上の事柄は、労基署が事業所にチェックに来られた場合に、特によく指導されやすい事項です

訪問介護の事業所の場合は、この他にも、移動手当が支払われているか、利用者から突然の

キャンセルがあった場合に、休業手当が支払われているか、などをチェックされる場合が多いです。
 

労基法上、気をつけなければいけない点はこの他にもたくさんありますが、まずは

上記の基本的な事項がきちんと守られているか、について確認をした上で

不備がある場合には、改善、見直しを今のうちにされておかれる事をお勧めいたします。
 

備えあれば憂いなし、労働法について基本的な事項は対応できているという構えが

事業の安定経営につながります。

職員さんや利用者、地域から益々信用される事業所を作る上でも、

雇用管理の改善、是非積極的に取り組んでいただければ幸いです。

 

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