介護労働者設備等導入奨励金とは介護労働者の身体的負担軽減や腰痛
を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、
導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、
計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の2分の1を助成
(上限300万まで)されます。
支給申請の流れ
@導入・運用計画の作成・提出 提出期間内に本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 |
A認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入・運用 |
B介護福祉機器の導入効果の把握 (一定の導入効果がなければ奨励金は支給されません) |
C計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 |
D奨励金の支給(導入費用の1/2【上限300万円】 |
主な受給対象事業主
@ 雇用保険の適用事業主であること。 A 都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること。 B 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、 導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛防止の講習、導入機器の メンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること。 C導入・運用計画の提出日の6か月前から、 事業主都合で解雇者がいない事 他 |
主な対象介護福祉機器
@ 移動用リフト A 自動車用車いすリフト B 立位補助機(スタンディングマシーン) C ベッド D 座面昇降機能付車いす E 特殊浴槽 F ストレッチャー G シャワーキャリー H 昇降装置 I その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの |
アンケートの実施
奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、
「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、
「導入効果の把握」、「腰痛予防の講習」等を行うことが
必要です。奨励金の支給申請を通じて職場環境の改善に向けた前向きな話し合い
の場を設ける事が重要になってきます。
詳しくは最寄りの労働局、社会保険労務士等にお問い合わせください。