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福祉事業所で働く職員には様々な職種があります。

介護士、看護士、指導員、生活支援員など呼び名も様々で勤務態様も各職種によって

違ってきます。

夜勤が必要な者、日勤だけのもの、宿直専門の職員などもいるでしょう。

就業規則を作成するうえで気をつけなくてはいけないことは、アルバイト、パート

なども含め、事業所で働く職員全てに適応する就業規則を作成する事です。

 

特に、労働時間や勤務日などの取り決めは重要ですが、調理場で働く栄養士や調理師

の方まで全ての職員の労働条件を定めた就業規則を作成する事を心がけましょう。

以下に、福祉事業所で就業規則を作成するにあたり、気をつけないといけないポイント

を説明していますので参考にしていただければ幸いです。 

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老人施設、障害者施設、保育施設といった社会福祉法人、医療法人から、小規模の事業者、NPO、これから福祉事業を始めようという方の創業支援もいたします。
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