新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の
就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、
65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を
継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して
賃金相当額の一部の助成を行います。
受給できる事業主の要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、助成金の支給終了後
も引き続き相当期間雇用する事が確実であると認められること
・60歳以上の者
・障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者
・沖縄失業者求職手帳所持者 など
(3) 公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れられた者
であること
(4) 対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日
までの間に対象労働者の雇入れに係る事業所において雇用する被保険者を
事業主都合により解雇していないこと
(5) 上の期間内に対象労働者の雇入れに係る事業所において特定受給資格者と
なる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における
被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと
(6) 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を
備えている
(7) 高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所
においては、助成金を受けることができなくなることがあります
受給額
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外 | @ A、Bを除く者 | 90万円 | 1年 | 第1期45万円 第2期45万円 |
A重度障害者等を除く 身体・知的障害者 |
135万円 | 1年半 | 第1期45万円 第2期45万円 第3期45万円 |
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B重度障害者等 (※1) | 240万円 | 2年 | 第1期60万円 第2期60万円 第3期60万円 第4期60万円 |
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短時間労働者(※2) |
C Dを除く者 | 60万円 | 1年 | 第1期30万円 第2期30万円 |
D身体・知的・精神障害者 | 90万円 | 1年半 | 第1期30万円 第2期30万円 第3期30万円 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者