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「タイムカードに打刻された時間は全て労働時間なの?」
「どのように残業代について対策すれば良いかわからない」
タイムカードに関してはよく聞かれますが、基本、労基署が事業所に来て、労働時間に
関して調査を行う場合にはタイムカードに打刻された時間を基に調査が進められます。
終業時刻後に居残って、タイムカードに打刻するのが遅くなった場合に、居残りの時間が
労働時間でない(業務に従事していなかった)事の証明ができなければ、タイムカードに
明記された時間が労働時間とされてしまう可能性はあるのです。
職員からタイムカードの記録に基づき、労基署への申告や
未払い残業代を請求された場合で、労働時間にあたるかどうか不明の場合には、
社会保険労務士などの専門家にまずはご相談ください。
請求に正当性は有るか?支払わなければいけない金額はいくらか?
労務の視点で正確に判断させていただき、その後の残業代対策に
関してもアドバイスいたします。
日常の残業代の対策にしても、
福祉の職場では利用者に対して人的なサービスを提供するという仕事の特徴から
どこからどこまでが就労時間なのか、線引きが難しいという問題が常に起こります。
・時間がきたから帰ろうとすると、利用者が廊下に倒れている。
・時間に間に合わせようと急いで作業しようとしても、
利用者が職員のペースに合わせてくれない。
トラブルが起きても、見て見ぬふりをして時間通りに帰るというのは
なかなか出来ない事かもしれません。
サービスの相手が人である以上、予期せぬ行動や、事故などに巻き込まれる
可能性もあるでしょう。
単純に定められた終業時刻になれば仕事の手を止めてすぐに帰宅の途につける、
という場面ばかりではないのが福祉の仕事の大きな特徴ではないでしょうか。
介護・福祉の職場の残業代対策として一般的なのは、
① 業務終了後の報告書の作成時間は残業として認めるなど、
どこまでが残業に当たるのかを明確にする。
② 仕事終了後すぐにタイムカードに打刻する習慣をつけてもらう。
③ 実際の終業時間からタイムカード打刻までの時間に大きな差がある場合には、
何をしていたかを毎回確認する。
以上ですが、例えば①のように、
報告書や日誌をつける時間も労働時間とはっきり認識する事によって、
「不要な記録の記入はなくす」「就業時間内に報告書作成の時間を確保する」
という行動意識が芽生えるようになります。
業務時間内に報告書や日誌を作成する時間がとれるよう、
職場内で改善会議を行うのも有効な方法でしょう。
②を行う為の前提として、「業務引き継ぎの意識を持ってもらう事」
責任感が強く、交代の職員に頼んで帰りづらいと考える方も多いです。
就業時間内に余裕を持って、こなせるだけの業務量になっているか、
事業所内で業務の見直し・点検を行ったうえで、時間になれば交代の
方に引き継いで帰るよう意識付けを行います。
業務をこなすのが遅いだけの方には、改めて業務のマニュアルを示すなど
対策を行いましょう。案外、改善指導を怠っているだけというケースもございます。
業務終了後に、利用者とコミュニーケーションを図る時間もタイムカードを打刻
していなければ労働時間とされてしまう可能性がございます。
必ず先に、タイムカードを打刻してもらい、その後コミュニーケーションを
楽しんでもらうように職員さんに理解を求めるのも大切な事です。
③は給料計算の際にわかりますので、事業所の事務担当の方にも説明して、
不明瞭な空白時間が発生している場合には、その都度、現場で確認する習慣を
つけなければいけません。
30分〜1時間以上、不用意に打刻が遅れている職員を見つけたら、
給料計算の都度、理由を確認する習慣をつけましょう。
担当:三木(みき)
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